Câu 37電気(でんき)機器(きき)の組立(くみた)てに関係(かんけい)する法令(ほうれい)の1つは、電気(でんき)用品(ようひん)安全(あんぜん)法(ほう)(電(でん)安(やす)法(ほう))である。1○2×
Câu 40建築(けんちく)基準(きじゅん)法(ほう)や道路(どうろ)交通(こうつう)法(ほう)は、電気(でんき)機器(きき)の組立(くみた)てに関係(かんけい)する主(おも)な法令(ほうれい)である。1○2×
Câu 52家庭(かてい)用(よう)電源(でんげん)など低圧(ていあつ)に直接(ちょくせつ)つながる家電(かでん)品(ひん)・器具(きぐ)・材料(ざいりょう)は、電気(でんき)用品(ようひん)である。1○2×
Câu 73電(でん)技(わざ)では、火災(かさい)や危害(きがい)がないよう接地(せっち)することや、電流(でんりゅう)を安全(あんぜん)に大地(だいち)へ流(なが)すことが定(さだ)められている。1○2×
Câu 80水気(みずけ)のない場所(ばしょ)で、電(でん)安(やす)法(ほう)に適合(てきごう)した漏電(ろうでん)遮断(しゃだん)器(き)を付(つ)ければ、接地(せっち)を省略(しょうりゃく)できる。1○2×
Câu 90天井(てんじょう)にローゼットを付(つ)けて電源(でんげん)に接続(せつぞく)するときは、電気(でんき)工事(こうじ)士(し)の資格(しかく)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)がある。1○2×
Câu 92規格(きかく)は、電気(でんき)・機械(きかい)の安全(あんぜん)性(せい)、作業(さぎょう)者(しゃ)の安全(あんぜん)性(せい)、製造(せいぞう)物(ぶつ)責任(せきにん)などで構成(こうせい)される。1○2×